(交付:令和7年6月11日、施行:令和8年4月1日)
  
~令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について~
■本改正により、「事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効 な実施を図るための指針の根拠規定を整備する」こととされました。
(交付:令和7年6月11日、施行:令和8年4月1日)
  
~令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について~
■本改正により、「事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効 な実施を図るための指針の根拠規定を整備する」こととされました。
	
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